バリアフリーリフォームの優遇税制について
【バリアフリーフォームとは?】
介護保険制度も利用した優遇制度です。
下記の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合に税制優遇措置が受けられます。
所得税の控除/投資型減税
控除額は改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額となります。
【適用条件】
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1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
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(1) 50歳以上の者
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(2) 要介護または要支援の認定を受けている者
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(3) 障害者
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(4) (2)若しくは(3)に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
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2.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
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3.改修工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
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4.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事の総額の2分の1以上であること
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5.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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(1) 通路などの拡幅
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(2) 階段の勾配の緩和
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(3) 浴室改良
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(4) 便所改良
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(5) 手すりの取付け
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(6) 段差の解消
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(7) 出入口の戸の改良
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(8) 滑りにくい床材料への取り替え
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6.バリアフリー改修工事費用が30万円を超えること
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7.増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の 必要書類を添付して確定申告すること
所得税の控除/ローン型減税
【適用条件】
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1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
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(1) 50歳以上の者
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(2) 要介護または要支援の認定を受けている者
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(3) 障害者
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(4) (2)若しくは(3)に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
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2.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以降、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
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3.改修工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
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4.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
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5.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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(1) 通路などの拡幅
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(2) 階段の勾配の緩和
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(3) 浴室改良
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(4) 便所改良
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(5) 手すりの取付け
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(6) 段差の解消
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(7) 出入口の戸の改良
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(8) 滑りにくい床材料への取り替え
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6.対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
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7.死亡時一括償還による住宅ローン
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8.増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の 必要書類を添付して確定申告すること
固定資産税の減額/減税制度
【適用条件】
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1.平成19年1月1日以前に建築された住宅であること
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2.バリアフリー改修費用が30万円以上であること
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3.貸家住宅ではないこと
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4.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること
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(1) 65歳以上の者
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(2) 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人
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(3) 障がいのある人
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5.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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(1) 通路等の拡幅
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(2) 階段の勾配の緩和
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(3) 浴室改良
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(4) 便所改良
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(5) 手すりの取付け
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(6) 段差の解消
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(7) 出入り口の戸の改良
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(8) 滑りにくい床材料への取替え
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6.改修部位がいずれも現行のバリアフリー基準(平成11年バリアフリー基準)以上のバリアフリー性能となること